4月1日開始の『機能性表示食品制度』は分かりにくいぞ!
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生活・文化
4月1日からスタートする『機能性表示食品制度』。
野菜等の生鮮食品や加工品等、ほぼ全ての食品で、保健効果を表示できるようになります。
しかし、国の審査は不要で、表現方法などのガイドラインも曖昧です。
信用して大丈夫?
これまでは『特定保健用食品』と『栄養機能食品』の2つ
これまでの食品の保健効果に関する表示は、『特定保健用食品』と『栄養機能食品』の2つ。
『特定保健用食品』は、『トクホ』としてよく耳にしますが、特定の保健効果が科学的に証明されている食品のことです。
例えば生鮮食品は栽培環境などによって成分量が変化するので、消費者庁の審査を通るのは困難です。
そもそも、審査に数年掛かり、費用も数千万円と言われていますので、取得できるのは大量販売できる大手企業に限られています。
もうひとつの『栄養機能食品』は、保健効果が科学的に認められたビタミン・ミネラル17種類が一定量以上含まれる場合に、その効果を表示できるものです。
4月1日スタートの『機能性表示食品制度』とは?
上記の2つに加え『機能性表示食品制度』が4月1日からスタートします。
最大の特徴は、効能表示に国の審査が不要という点です。
販売する企業が、健康についての効果(機能性)があるという科学的根拠を示した論文等を消費者庁に提出すればいいということになっています。
たとえば、これまで「翌朝のスッキリに」や「お酒好きの健康に」とあいまいにうたっていたシジミ食品が、「肝臓の機能を高める」とカラダの部位への効果を表示できるようになります。
品種改良で特定の成分を増やし「中性脂肪を抑えるキャベツ」といった野菜も登場するかもしれません。
機能性表示食品制度で表現できない例
機能性表示食品制度で表現できないものとして、以下の例が挙げられています。
アルコールや脂質,飽和脂肪酸,コレステロール,糖類,ナトリウムの過剰摂取につながるもの。
疾病の治療効果や予防効果を暗示するもの。
「糖尿病の人に」「高血圧の人に」等(「血圧が高めな方に」はOK)
健康の維持・増進の超えた表現。
「肉体改造」「増毛」「美白」等
基準が明確ではなく混乱?
届け出は1000文字以内となっていますが、科学的根拠の基準や使ってよい表現が明確にされていないので申請しにくい状況です。
消費者庁は
「表現不可の例は最低限の提示にした。表現可能な例をあまり言うと自由な発想を妨げるので控えたい」
としています。
つまり、NGワードやOKワードの基準が明確ではないので、出してみないと分からないということです。
受け付けるだけの形式審査になるのか、実質的に審査され突き返されることがあるのか、現時点では分かっていません。
また、審査が無いので、科学的根拠が不十分にも関わらず申請する業者も出てくるかもしれません。いや出てくるでしょう。
消費者庁は届け出内容をホームページで公開し、企業にも自社サイトでの掲示を推奨しています。
また、抜き打ち検査も実施するとしています。
発売の60日前までに届け出ることになっていますので、4月1日の開始後、早ければ5月末には機能性を表示した食品が市場に出てきます。
CMやパッケージの表現に吊られず、その根拠をウェブサイトなどでチェックするクセを付けた方がいいかもしれませんね。
厚労省の「健康な食事」認証マークは延期
なお、同じく4月1日からスタート予定だったコンビニ弁当などの「健康な食事」認証マーク(厚生労働省)は延期になりました。
これは、エネルギーを650kcal未満、食塩3g未満で、以下の食品が含まれることを3色のマークで表示するものです。
(1)精製度の低い米や麦等の穀類を利用した主食
(2)魚介類、肉類、卵類、大豆・大豆製品を主材料とした副食
(3)野菜(いも類、きのこ類・海藻類も含む)を使用した副食
延期になったのは、自民党議員から「白米の消費に影響しかねない」などとチャチャが入ったためという情けない理由が挙げられています。
ただ、私として、添加物や保存料などについての規定が無いので「健康な食事」としておカミが認証するのはいかがなものかと思ってましたから、延期には賛成ですけどね。
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