『ふるさと納税』4月1日から申告不要で控除上限額が2倍に
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生活・文化
自分の好きな地方自治体に寄付をして、特産品を貰った上に税金を控除できる『ふるさと納税』。
4月1日からは、確定申告が不要になり、控除上限額が2倍になりました。
寄付にはクレジットカードも使えますので、通販感覚で特産品をゲットできます。
さまざまな特産品が貰える『ふるさと納税』
ふるさと納税は、その名前から自分の出身地が対象のように思えますが、実際には全国どこの自治体にも自由に寄付できます。
正式名称は『個人住民税における都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除』。
多くの自治体が、寄付のお礼としてさまざまな特産品や地元商品券などを設定しています。
また、お礼の品ではなく、広島県神石高原町の『犬の殺処分ゼロのために』や、鳥取県琴浦町の『桜復活』などのようにプロジェクトの資金を募集している場合もあります。
詳しくはふるさと納税ポータルサイトを参照ください
自己負担金は一律2,000円
これまでは、謝礼品と一緒に送られてくる寄付金の受領書で確定申告すると、2,000円を除き所得税・住民税の還付金として戻ってきました。
例えば、10,000円の寄付だと8,000円、50,000円の寄付だと48,000円が戻ってきます。
これは、1つの自治体だけではなく、例えば5つの自治体に合計50,000円を寄付した場合も、差し引かれるのは2,000円だけで48,000円が戻ってきます。
2,000円は、居住の自治体役所の事務手数料だと考えれば分かりやすいと思います。
つまり2,000円で各地の特産品を貰えるということですね。
ワンストップ特例制度で確定申告が不要に
4月1日からは、この確定申告が不要になります。
『ふるさと納税ワンストップ特例制度』を申し込むと、その自治体から居住の自治体役所に連絡が行き、確定申告不要で税金が還付されます。
寄付は、銀行振込だけではなくクレジットカードでも支払えますので、『お取り寄せ通販』の感覚で利用可能になりました。(クレジットカードが利用できない自治体もあります)
ただし、このワンストップ特例制度が適用できるのは合計5つの自治体までですので、6つ目以降は従来通り確定申告が必要です。
控除上限額が2倍にアップ
控除には上限額があり、これまでは個人住民税所得割額の1割でしたが、今年度から2割に引き上げられました。
上限額は収入や扶養家族によって異なりますが、例えば下表で、給与収入400万円の『独身・共働き』の方の上限額23,000円が46,000円がに引き上げられました。
27年度・控除額上限額一覧
(給与所得者のケースで、給与収入のみ、住宅ローン控除等を受けていない方)
総務省・ふるさと納税控除上限額の目安
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