[食品表示法]食品表示がおかしい時は 内閣総理大臣に知らせる
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生活・文化
上海福喜食品の「とんでもチキンナゲット」をきっかけに、中国食品の安全性や食品表示に関心が集まっています。
来年6月までに施行される「食品表示法」では、表示が適正ではないと思ったら、内閣総理大臣に申し出ることができるとされています。
表示が曖昧で、聞いてもはっきり答えられない店やメーカーは、どんどん安倍総理に知らせましょう。
(写真は、ここぞと「国産」をアピールするKFC)
食品表示法
2013年6月に成立、公布され、2年以内施行となっていますので、来年2015年の6月までに施行される法律です。
現在の食品表示は厚生労働省所管の「食品衛生法」と「健康増進法」、農林水産省所管の「JAS(日本農林規格)」の縦割り行政の結果、上の例のように入り乱れて規制されてきました。
その3つを整理、統合し、消費者庁が所管するのが「食品表示法」です。
第十二条 内閣総理大臣等に対する申出
食品表示法の第12条に「内閣総理大臣等に対する申出」という条項があります。
「何人も食品の表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣に申し出て適切な措置を求めることができる」(要約)
「内閣総理大臣等は、必要な調査を行い、申出の内容が事実であれば、適切な措置をとらなければならない」(要約)となっています。
また「この法律において『食品』とは、全ての飲食物」と規定されていますので、
メーカーの商品だけではなく、ファーストフードやファミレスなどの飲食チェーンでも、産地の表示が無く、不安に感じる時には、安倍総理に「適切な措置」を求めることが出来ると解釈できます。
食品や外食の産地表示が変わるか?
今回の中国チキンナゲット事件で、中国産食品が含まれているかどうかについて、消費者はさらに関心を持つようになったと思います。
現在は、ほとんど産地表示をしていない外食産業が、来年の施行までにどのような対応をするのか?
また、誰かに任せられませんと言いながら、中国産の米の偽装が発覚したら、「業者が」と言い出したイオンのトップバリューも、はっきりした産地表示をしないと通用しなくなるのではないでしょうか?
前記事:加工食品の99%は産地表示義務が無く あっても分かりにくい
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