野々村議員を刑事告発 その裏に見える兵庫県議会の思惑(2)
公開日:
社会・政治
前記事:野々村議員を刑事告発 その裏に見える兵庫県議会の思惑(1)の続きです。
なぜ、業務上横領や詐欺罪ではなく、虚偽公文書作成で刑事告発するのか?
県議会の思惑とは?
なぜ「虚偽公文書作成及び同行使」で告発?
7月11日、兵庫県議会は、号泣野々村元県議を、兵庫県警に刑事告発しました。
しかし、業務上横領や詐欺罪ではなく「虚偽公文書作成及び同行使」の容疑です。
その理由について兵庫県議会は、
「本人が1800万円を一括返済すると言っている。銀行にあるので今月いっぱいに支払う」
と説明しています。
銀行にあるなら、今月中と言わずに即日の返金を要請し、入金されなかったら業務上横領か詐欺罪での刑事告発をすべきでしょう。
そもそも、まず議会で追求すべき事柄
そもそも、議員辞職させずに議会で本人を喚問すべき事柄です。
そして本人を除名処分し、再発防止のための議案を可決するなど、議会の自浄作用を発揮するのが通常の流れでしょう。
それを、すぐに辞表を取り付け、「虚偽公文書作成及び同行使」の刑事告発で幕引きにするのは異例です。
「虚偽公文書作成及び同行使」とは、
刑法156条の「公務員が虚偽の文書を作成することを禁じる」に抵触し、署名入りの虚偽の公文書を作成した場合は、1年以上10年以下の懲役となるものです。
これは、公費の不正利用を問題にしているのではありません。
「JRの切符を買ったと嘘を書いた収支報告書類を作成して、事務局に提出した」
あるいは
「生活用品を買ったのに事務用品と嘘を書いた収支報告書類を作成して、事務局に提出した」容疑です。
切手換金を問題にしないため?
つまり「切手を大量に買った」議員は、実際に買っていれば、仮にその後換金していたとしても「虚偽公文書作成及び同行使」にはあたりません。
収支報告書には切手を買ったとだけ書いてあるのですから、何も嘘はありません。
また、野々村元議員は調子こいて、東京や博多の新幹線代金を領収書無しで請求しましたが、普通はもっと目立たないようにうまくやるでしょう。
実際に新幹線切符を買い、領収書があれば、仮にそれを換金しても「虚偽公文書作成及び同行使」にはあたりません。
収支報告書には新幹線切符を買ったと書いてあるのですから。
ただし、どちらも業務上横領か詐欺罪にはなります。
懸命に火の粉を振り払らう
兵庫県議会の異例に速い幕引きは、県議会で業務上横領や詐欺罪にあたる行為を追求したくないと、懸命に火の粉を振り払ったのではないか? あくまで、私が勝手に思っている疑問ですよ
兵庫県議会の松本隆弘副議長は、野々村元議員の聞き取り調査後の記者会見で、
「野々村元議員以外の議員は、政務活動費を適正に処理している」と強い口調で答え、
記者からの「同じような不正が無いと断言できるか?」の質問には、
硬い表情で「適正に処理しているというふうに考えています」と繰り返しました。
さらに他の記者が「議員10人の切手大量購入について」質問しようとしたら、
「今日は野々村氏に関する記者会見ですから」と遮り、強引に終わらせました。
そもそもこんな大きな問題になっているのですから、普通は、副議長ではなくて議長が出てきますよね?
その梶谷忠修県議会議長が、66万円の切手を購入したのを「地域の郵便局を応援するために買った」と言って取材を拒否していることを考えると、兵庫県議会の「切手大量購入を問題にしたくない」という思惑が丸見えではないでしょうか?
切手だけにとどまらず、芋ずる式にいろんな問題が引きずり出されるかもしれませんしね。
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